軽油税を帳簿に記入する場合の注意点をお話します。
ガソリンスタンドで軽油を給油した時にレシートをもらうと思いますが、1ヶ月ごとにまとめて前の月の給油日と金額が載っている明細書兼請求書が送られてくるのであれば、それをもとに引き落とし日に前月分として仕訳をしてもいいのではないかと思いますよね?
しかし、軽油税には消費税がかからないので仕入税額控除を算出する時にその分を引かなければなりませんよね?しかし、1回ごとの領収書がないと軽油税の金額は分からない場合は、軽油分も仕入れ税額控除に含めてしまうとダメなのか?と思いませんか?消費税を多く支払ったことになってしまうのでは?そもそも1回ごとの領収書がないと経費として落とせないのか?と悩んでしまいますよね?
本来は課税仕入とならない軽油税を含めて仕入税額控除してしまった場合は、消費税を多く払ったというより、税務署に納める消費税の額を過小に申告してしまう事になりますので、きちんと区分しなければ税務調査で指摘されたり、消費税の計算の上において問題が発生します。
しかし、法人税法の方で考えれば、軽油税を含めて仕入税額控除したとしても、経費にはなんら変わりないので、経費にならないという事はありません。
ここで必要になるのは1枚ずつの領収書よりも計算書が必要になってきます。

