1年が経つのって早いですね!!
つい最近確定申告が終わったと思ったのに、また確定申告の時期になりますよ!!
まだあと数ヶ月あるから♪
なんて思ってると痛い目をみますよ!!
私も確定申告を甘く見すぎて軽油税を修正したという経験の持ち主!
今回はそんな失敗をしないように頑張ります!!

軽油税について何か新しい情報はないものか調べていたところ、気になる記事があったので紹介します。
大型車やディーゼル車を中心に違法な軽油を給油し軽油税を脱税するという行為が頻発していることは何度もお話しています。
税務署や国税局も摘発に躍起になっているそうですが・・・
しかし、違法軽油や密造軽油というのは正しくないそうです。
なぜかというと、これらの違法な軽油は、灯油に点火剤を混ぜたものを違法軽油や密造軽油といい、工事現場などで使用される重機などを使う会社で、危険物管理者のいる会社では当たり前のようにこの手の軽油を使用しているそうです。
重機は、1回の給油でドラム缶1本分も使ってしまう機械も珍しくないため、そのたびに32円程度の軽油税がかけられているガソリンスタンドへ行って軽油を買ってはいられない・・・。
もちろん、灯油には税金がかかっていないため、灯油に点火剤を混ぜた軽油を使用することで、軽油税の脱税になるため摘発が相次いで発生しているトいう内容のもの。
しかし、まともな会社では年に1回程度、県税事務所の人が軽油税を徴収に来て後から納入する方法を取っている。
購入した灯油を全部軽油として使った場合ストーブなどに使う場合もあり、この算定は往々にしてもめたりすることが多い。
しかし、ちゃんと軽油税を支払っていることには間違いない!!
なので、この手の軽油を不正や密造と呼ぶのはやめた方がいいということ。
問題なのは、納めるべき軽油税を納めていないことにあるのだとか・・・。
まぁ私にしてみれば、ものはいいようとしか思わないのですが・・・。