軽油税についていろいろと書きこんできましたが、今回は年末が近いということもあり再度軽油税についておさらいしておこうとおもいます。
皆さんは車を所有されていますか?
私はトヨタのラウンドクルーザーという自動車を所有しています。
もう何年も前の車で、燃料はディーゼル。
東京方面で自動車で行く事はできません・・・。
話がそれましたが、自動車を所有しているといろいろな税金がかかりますよね!
購入したときにかかるのが、自動車所得税・自動車重量税・消費税など・・・毎年かかるもので言えば自動車税。
そして毎日では無いにしても1週間に1度はかかるのが燃料費。
今回、おさらいなのが、燃料にも税金がかかっているということ。
領収書を見てもらえばわかるとおもいますが、ガソリン税なんて表示されていますよね?!
軽油の場合は「軽油引取税」といったように名前がかわるんです!
ガソリンには、「揮発油税」と「地方道路税」の2種類があり、それぞれ1リットルあたり、揮発油税48円60銭、地方道路税5円20銭、あわせて53円80銭という計算になります。
このガソリン税のうち揮発油税は、本来一般財源の対象でしたが、道路整備緊急措置法に基づき国の道路財源として使われるようになりました。
一方、地方道路税は地方の道路財源として国から全額地方自治体に全額渡されます。
ディーゼル車が使用する軽油には、「軽油引取税」では1リットルあたり32円10銭かかり、地方の道路整備に使われています。
ここで気づいた方はさすがです!
そう。気になるのは消費税。
ガソリン税には消費税が課税されているにもかかわらず、軽油引取税には消費税が課税されていません。
ガソリン税を納める対象は消費者ではなく、製造業者にあるとみなされ、製造業者の費用として原価になっているものでありその税金相当額を入れ込んだものが販売価格とされているからです。
しかし、軽油取引税には消費税がかかりません。
かからないというかかけられないといったほうが正しいのかもしれません。
軽油は販売された時点で軽油税が課税されるため軽油税自体には消費税を課することはできないからです!
なので、消費税の課税区分の経理処理で軽油税を区分することを忘れないようにしなければいけないということです!!
