今まで軽油について説明してきましたが、前回に軽油(軽油税)の税務処理について書き込みましたので、今回も軽油税と税務処理の関係について調べてみました。
簿記を習っていたわけではないので、正直自信はありませんが・・・。
そもそも、軽油には軽油税があるためか非課税となっていて、消費税もかからないのはご存じだと思います。
しかし、ガソリンにはガソリン税や消費税がかかります。
その会社によって違うかもしれませんが、原則としては消費税の計算は課税扱いですが、クレジットで支払った場合などは軽油の領収書が存在しませんよね?
クレジット会社からの請求書明細はあるものの内訳明細に軽油税の金額が載っていないことがほとんどです。
この様な軽油税の内訳がわからない場合は課税の対象として計算するべきか、全て非課税にするべきか迷ったことはありませんか?
このような場合は、軽油取引税は1リットルあたり32円10銭となっているため、給油伝票の総リッター数に32.10円をかけるだけでOKです。
この計算で軽油取引税を求めることができます。
しかし、給油された数量がわかならい場合は全額非課税で処理することをおすすめします。

