軽油税を帳簿に記入する場合の注意点をお話します。
ガソリンスタンドで軽油を給油した際にレシートをもらうと思います。
このレシートを1ヶ月ごとにまとめて前の月の給油日と金額が載っている明細書兼請求書が送られてくる場合であれば、その明細書をもとに引き落とし日に前月分として仕訳をしてもいいのではないかと思いますよね?
しかし、軽油税には消費税がかからないので仕入税額控除を算出する時にその分を引かなければいけません。
しかし、1回ごとの領収書がないと軽油税の金額は分からない場合は、軽油分も仕入れ税額控除に含めてしまったらダメなのか?と思いませんか?
消費税を多く支払ってしまったことになってしまうのでは?そもそも1回ごとの領収書がないと経費として落とせないのか?と悩んでしまいますよね?
本来は課税仕入とならない軽油税を含めて仕入税額控除してしまった場合は、消費税を多く払ったというより、税務署に納める消費税の額を過小に申告してしまう事になり修正申告をしなくてはいけなくなりますので、きちんと区分しなければ税務調査で指摘されたり、消費税の計算の上において問題が発生します。

