2008/11/26 水曜日: 11:08:09: ディーゼル軽油引取税

軽油税についていろいろと書きこんできましたが、今回は年末が近いということもあり再度軽油税についておさらいしておこうとおもいます。

皆さんは車を所有されていますか?
私はトヨタのラウンドクルーザーという自動車を所有しています。
もう何年も前の車で、燃料はディーゼル。
東京方面で自動車で行く事はできません・・・。

話がそれましたが、自動車を所有しているといろいろな税金がかかりますよね!
購入したときにかかるのが、自動車所得税・自動車重量税・消費税など・・・毎年かかるもので言えば自動車税。
そして毎日では無いにしても1週間に1度はかかるのが燃料費。

今回、おさらいなのが、燃料にも税金がかかっているということ。
領収書を見てもらえばわかるとおもいますが、ガソリン税なんて表示されていますよね?!
軽油の場合は「軽油引取税」といったように名前がかわるんです!
ガソリンには、「揮発油税」と「地方道路税」の2種類があり、それぞれ1リットルあたり、揮発油税48円60銭、地方道路税5円20銭、あわせて53円80銭という計算になります。
このガソリン税のうち揮発油税は、本来一般財源の対象でしたが、道路整備緊急措置法に基づき国の道路財源として使われるようになりました。
一方、地方道路税は地方の道路財源として国から全額地方自治体に全額渡されます。
ディーゼル車が使用する軽油には、「軽油引取税」では1リットルあたり32円10銭かかり、地方の道路整備に使われています。

ここで気づいた方はさすがです!
そう。気になるのは消費税。
ガソリン税には消費税が課税されているにもかかわらず、軽油引取税には消費税が課税されていません。
ガソリン税を納める対象は消費者ではなく、製造業者にあるとみなされ、製造業者の費用として原価になっているものでありその税金相当額を入れ込んだものが販売価格とされているからです。
しかし、軽油取引税には消費税がかかりません。
かからないというかかけられないといったほうが正しいのかもしれません。
軽油は販売された時点で軽油税が課税されるため軽油税自体には消費税を課することはできないからです!
なので、消費税の課税区分の経理処理で軽油税を区分することを忘れないようにしなければいけないということです!!

2008/10/28 火曜日: 9:49:45: ディーゼル軽油

1年が経つのって早いですね!!
つい最近確定申告が終わったと思ったのに、また確定申告の時期になりますよ!!
まだあと数ヶ月あるから♪
なんて思ってると痛い目をみますよ!!
私も確定申告を甘く見すぎて軽油税を修正したという経験の持ち主!
今回はそんな失敗をしないように頑張ります!!

軽油税について何か新しい情報はないものか調べていたところ、気になる記事があったので紹介します。
大型車やディーゼル車を中心に違法な軽油を給油し軽油税を脱税するという行為が頻発していることは何度もお話しています。
税務署や国税局も摘発に躍起になっているそうですが・・・
しかし、違法軽油や密造軽油というのは正しくないそうです。
なぜかというと、これらの違法な軽油は、灯油に点火剤を混ぜたものを違法軽油や密造軽油といい、工事現場などで使用される重機などを使う会社で、危険物管理者のいる会社では当たり前のようにこの手の軽油を使用しているそうです。
重機は、1回の給油でドラム缶1本分も使ってしまう機械も珍しくないため、そのたびに32円程度の軽油税がかけられているガソリンスタンドへ行って軽油を買ってはいられない・・・。
もちろん、灯油には税金がかかっていないため、灯油に点火剤を混ぜた軽油を使用することで、軽油税の脱税になるため摘発が相次いで発生しているトいう内容のもの。
しかし、まともな会社では年に1回程度、県税事務所の人が軽油税を徴収に来て後から納入する方法を取っている。
購入した灯油を全部軽油として使った場合ストーブなどに使う場合もあり、この算定は往々にしてもめたりすることが多い。
しかし、ちゃんと軽油税を支払っていることには間違いない!!
なので、この手の軽油を不正や密造と呼ぶのはやめた方がいいということ。
問題なのは、納めるべき軽油税を納めていないことにあるのだとか・・・。
まぁ私にしてみれば、ものはいいようとしか思わないのですが・・・。

2008/9/25 木曜日: 10:11:30: ディーゼル暫定税率

今回は軽油税にも関係のある道路特定財源についてお話したいと思います。
以前も道路特定財源についてお話したことがあると思いますが、道路特定財源の一般財源化することと暫定税率の廃止に関わる討論が活発になっています。
さらに、道路特定財源を境にある悪しき流れができ始めています。
1つは、道路特定財源の「タダ路線」。道路が必要か不要かを検証しないで、減税を主張しているのが民主党。
もう1つは、道路特定財源の「現状維持」。この現状維持と言いつつ、どこが本当に必要な道路かを考えることもせず、手当たりしだいに道路をつくるということ。
どちらとも、納税者である国民が真実を見つめる妨げになっていると思います。
何でもかんでも手当たり次第に必要とされていない道路をつくるのであれば、税金を法人税の節税などに役立ててほしいものです。

2008/7/18 金曜日: 15:47:10: ディーゼル軽油

軽油税を帳簿に記入する場合の注意点をお話します。
ガソリンスタンドで軽油を給油した際にレシートをもらうと思います。
このレシートを1ヶ月ごとにまとめて前の月の給油日と金額が載っている明細書兼請求書が送られてくる場合であれば、その明細書をもとに引き落とし日に前月分として仕訳をしてもいいのではないかと思いますよね?
しかし、軽油税には消費税がかからないので仕入税額控除を算出する時にその分を引かなければいけません。
しかし、1回ごとの領収書がないと軽油税の金額は分からない場合は、軽油分も仕入れ税額控除に含めてしまったらダメなのか?と思いませんか?
消費税を多く支払ってしまったことになってしまうのでは?そもそも1回ごとの領収書がないと経費として落とせないのか?と悩んでしまいますよね?
本来は課税仕入とならない軽油税を含めて仕入税額控除してしまった場合は、消費税を多く払ったというより、税務署に納める消費税の額を過小に申告してしまう事になり修正申告をしなくてはいけなくなりますので、きちんと区分しなければ税務調査で指摘されたり、消費税の計算の上において問題が発生します。

2008/6/24 火曜日: 15:30:23: ディーゼル軽油

今まで軽油について説明してきましたが、前回に軽油(軽油税)の税務処理について書き込みましたので、今回も軽油税と税務処理の関係について調べてみました。
簿記を習っていたわけではないので、正直自信はありませんが・・・。
そもそも、軽油には軽油税があるためか非課税となっていて、消費税もかからないのはご存じだと思います。
しかし、ガソリンにはガソリン税や消費税がかかります。
その会社によって違うかもしれませんが、原則としては消費税の計算は課税扱いですが、クレジットで支払った場合などは軽油の領収書が存在しませんよね?
クレジット会社からの請求書明細はあるものの内訳明細に軽油税の金額が載っていないことがほとんどです。
この様な軽油税の内訳がわからない場合は課税の対象として計算するべきか、全て非課税にするべきか迷ったことはありませんか?
このような場合は、軽油取引税は1リットルあたり32円10銭となっているため、給油伝票の総リッター数に32.10円をかけるだけでOKです。
この計算で軽油取引税を求めることができます。
しかし、給油された数量がわかならい場合は全額非課税で処理することをおすすめします。

2008/6/14 土曜日: 15:14:19: ディーゼル軽油

今まで『軽油なんか』なんて思っていましたが、いろいろ調べると軽油も奥が深いんですね・・・。
軽油には税金なんてかからない!って周りがいうもんだから、簿記帳簿に関係ない!ましてや税務処理にも関係ない!なんて思っていたのに、バッチリ関係があるなんて・・・。
ショックです。
軽油を申告するときはどうしたらいいのかなぁ?
帳簿にもつけたことないし・・・
税務調査も近いことだし、もう少し詳しくしらべてみることにします。

2008/5/24 土曜日: 15:02:31: ディーゼル暫定税率

「暫定税率撤廃」でもお話したように、暫定税率が撤廃されると日本中に給油待ちの自動車が溢れること間違いなし!と言えるでしょう!
しかし!困ったことに4月1日の朝を迎えると、ガソリンスタンドの地下タンクも給油待ちになっていたはずでは・・・?
ガソリン税は「蔵出し税」といわれるように、「製油所から出荷された時点」で課税されるという制度となっているため、3月中に仕入れたガソリンには53円80銭の暫定税率が掛かっている!
しかし逆の事も言え、4月1日にガソリン代が値上げすると出荷された時点で課税されるので、ガソリンスタンドの地下タンクのガソリン単価は安いままと言える。

話は変わって、もし自分がガソリンスタンドの経営者ならどうしますか?
暫定税率で仕入れたガソリンを3月の値段のまま売ればいい・・。
しかし、そんなことはまず許されない!
ほどんどのガソリンスタンドは3月20日あたりから仕入れを減らし始めたのではないかと思います。
さぁあなたならどうしますか?!

2008/5/14 水曜日: 14:47:58: ディーゼル暫定税率

もう聞きなれた言葉だとおもいますが、「暫定税率撤廃」についてお話します。
4月1日から今日に至るまで、テレビを見ればガソリン価格が高騰!!というニュースを目にすることが多かったとおもいます。
原因は民主党が「年度内の採決をしない」という方針を打ち出してしまい、ガソリンと軽油の暫定税率撤廃が決定したからです。
暫定税率が撤廃になることで、ガソリンや軽油がいくらになるか検証してみます。
TVや新聞を見る限りでは「ガソリンは25円10銭。軽油が17円10銭」と報道されています。
しかし、ガソリン税や軽油取引税にも消費税が課税されているため、実際は26円36銭/17円96銭下がることになります。
レギュラー145円なら119円
軽油125円が107円
ガソリン40リッターで1000円以上安くなる!!
1000円以上安くなるのであれば、暫定税率撤廃と同時にガソリンを入れに行くことは確実ですよね!!

2008/5/1 木曜日: 14:42:11: ディーゼル不正軽油

不正軽油を簡単にまとめてみました。

混和軽油
 軽油に重油や灯油を不正に混ぜたもの
 灯油と重油を不正に混ぜたもの
密造軽油
 重油や灯油から酸やアルカリを使用してクマリンを除去や脱色したもの。
 俗にはクマ抜きと呼ばれ、硫酸や苛性ソーダやアルミン酸ナトリウムなどが使用される。
 硫酸を利用した製造過程では硫酸ピッチが発生するため、重油からクマリンを抜くことを「黒
 抜き」、灯油からクマリンを抜くことを「白抜き」と呼んでいる。
灯油等
 灯油や重油を軽油の変わりとして自動車用の燃料としてそのまま使用するもの。
 軽油の変わりとして灯油に添加剤や潤滑剤などを混ぜ、自動車用の燃料として使用するもので、
 いずれも日本では軽油引取税の脱税行為に該当するため税務当局が厳しく取り締まる。

2008/4/25 金曜日: 14:41:17: ディーゼル不正軽油

前回にもでてきましたが、不正軽油とはどのようなものかもう少し詳しく説明したいとおもいます。
不正軽油とは、軽油に課せられる軽油引取税を脱税することを目的とし、軽油に灯油や重油をまぜた混和軽油、灯油と重油をまぜた濃硫酸や苛性ソーダなどの薬品により脱色しクマリン除去処理を行って製造した燃料のことを不正軽油という。
軽油引取税は原則として軽油だけに課税されるもので、軽油と性質が似ているA重油や灯油に対しては通常課税されていない。
しかも、ディーゼルエンジンの燃料としては必ずしも軽油の性質を満たしていなければいけない必要はなく、A重油や灯油等でも稼働には問題がないとされる。
このため、古典的な軽油引取税の脱税手法として、軽油とA重油・灯油を混和したものやA重油と灯油を混和したものを軽油に代わって燃料として使用するということがしばしば行われる。
このような燃料を混和軽油と言い、A重油・灯油だけを単体でディーゼル車に給油する場合も含めて不正軽油と呼んでいる。

不正軽油の検出・摘発を容易にするため、A重油や灯油には識別剤としてクマリンが添加されている。クマリンの紫外線に対する蛍光反応によりA重油・灯油の混入を判別するためである。

この検出を避けるために、クマリンを硫酸により分解した上で不正軽油を製造・密売する脱税手法が近年増加している。脱税自体が違法行為であるが、このクマリン分解時に排出される硫酸ピッチと呼ばれる廃棄物が未処理のまま密造現場付近に不法放棄されることも社会問題化している。硫酸ピッチはクマリンと反応しきれなかった硫酸を含有するため強酸性であり、また石油由来の有害成分を含む。

このことから、2004年税制改正で不正軽油に対する脱税取締体制の強化が図られる一方、廃棄物処理法の改正等により硫酸ピッチの廃棄に関する規制・罰則も強化された。

また、硫酸ピッチの問題以外にも、不正軽油を用いた場合にディーゼルエンジン内部で不完全燃焼が発生しやすくなり、排気ガスの環境負荷が大きくなること、ディーゼルエンジンの損傷を招くことも指摘される。

« Previous PageNext Page »